一般社団法人 日本テキスタイルデザイン協会 定款
第1章 総則
[名称]
第1条
当法人は、一般社団法人日本テキスタイルデザイン協会と称し、英文ではTHE TEXTlLE DESIGN ASSOCIATION OF JAPANと表記し、T.D.A. JAPANと略記する。
[主たる事務所]
第2条
当法人は、主たる事務所を東京都品川区に置く。
2 当法人は、社員総会の決議を経て、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
これを変更又は廃止する場合も同様とする。
[目的]
第3条
当法人は、生活文化の主要な要素のひとつである「テキスタイル」に
「デザイン」の行為を通して深く関わり、あらゆるデザインに関する知識、
経験および時代感覚などの情報の交流と活用を促し、テキスタイルデザイン
の質を高めて、生活文化の向上と産業の発展に寄与することを目的とし、
その目的に資するため次の事業を行う。
1. テキスタイルデザインに関する研究会、講演会、展覧会等の開催事業
2. テキスタイルデザインに関する図書その他の刊行物の発行事業
3. テキスタイルデザインに関する国内外の関係諸機関との連絡、
交流および協力事業
4. テキスタイルデザインの発展に寄与するため、教育と人材育成に努め、
またその環境の整備の施策への協力事業
5. テキスタイルデザインの著作権・工業所有権の保全に関する事業
6. その他この法人の目的を達成するために必要な事業
[公告]
第4条
当法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。
第2章 社員
[入社]
第5条
当法人の目的に賛同し、入社した者を社員とする。
2 社員となるには当法人所定の様式による申し込みをし、理事会にて検討し、理事長の承認を得るものとする。
[会費]
第6条
社員は、社員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
[会費等の不返還]
第7条
既納の入会金、会費及び寄付金は、返還しない。
[退 会]
第8条
社員は、いつでも退会することができる。ただし、1ヶ月以上前に当法人に対して予告をするものとする。
[権利の停止・除名]
第9条
当法人の社員が、次の各号に該当する場合は、社員総会の決議により、期間を定めてその権利を停止し、又は一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という)第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。
1. 当法人の名誉を毀損し、若しくは当法人の目的に反する行為をしたとき。
2. 社員としての義務に違反したとき。
3. 居所が不明となったとき。
2 理事長は、社員総会で権利の停止、又は除名を決定した場合は、当該社員に対しこれを通知しなければならない。
[社員の資格喪失]
第10条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
1. 会費の納入が継続して半年以上されなかったとき。
2. 総社員が同意したとき。
3. 当該社員が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
[会員規定]
第11条
会員に関しての必要な事項は別に規定を制定する。
2 社員及び会員に関しての規定の制定及び変更は、理事会の決議を経たのち、社員総会の承認を得なければならない。
第3章 社員総会
[社員総会]
第12条
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、
毎年1回、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催する。
2 臨時社員総会は、次に掲げる場合に開催する。
1.理事会が必要と認めたとき。
2.総社員の5分の1以上の議決権を有する社員から開催の目的たる事項を示して開催の請求があったとき。
3.監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
[招集]
第13条
社員総会の招集は、理事会がこれを決し、理事長が招集する。
2 社員総会の招集通知は、会日より2週間前までに書面により各社員に対して発する。
[議長]
第14条
社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。理事長に事故があるときは、副理事長が代行する。
[決議の方法]
第15条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の
3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
1.社員の除名
2.監事の解任
3.役員等の責任の一部免除
4.定款の変更
5.事業の全部の譲渡
6.解散及び継続
7.合併契約の承認
[書面表決]
第16条
やむを得ない理由のため会議に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、書面表決者又は表決委任者は、会議に出席したものとみなす。
[権 限]
第17条
社員総会は、この定款に別に定めるもののほか、この法人の運営に関する重要な事項を決議する。
[定足数]
第18条
社員総会は、社員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
[議事録]
第19条
社員総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1.日時及び場所
2.社員の現在数
3.出席した社員の数(書面表決者及び表決委任者を含む。)
4.審議事項及び議決事項
5.議事の経過の概要
5.議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び出席した社員のうちからその会議において選任された議事録署名人2名以上が
署名押印しなければならない。
第3章 役員
[役員数]
第20条
当法人に次の役員を置く。
理事 3名以上30名以内
監事 2名以内
2 理事のうち、1名を理事長とし、若干名を副理事長とすることができる。
[選任等]
第21条
理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
2 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、
理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。
[任期]
第22条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに
関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、就任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会の
終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事及び監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が
就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
[理事長・職務権限]
第23条
当法人は、理事長を1名置き、理事会の決議により定める。
2 理事長は、一般法人法上の代表理事として、当法人を代表し、当法人の業務を統括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し業務を掌握し、理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたとき、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
[監事の職務]
第24条
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
[解 任]
第25条
次の各号の一に該当するときは、社員総会において社員総数の3分の2以上の決議により、当該役員を解任することができる。
1.心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
2.職務上の義務違反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知をするとともに、解任の決議を行う社員総会に おいて当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
[責任の一部免除]
第26条
当法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 理事会
[構 成]
第27条
当法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
[権 限]
第28条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
1.社員総会の日時、場所、及び社員総会の目的事項に関すること。
2.当法人の業務執行の決定
3.理事の職務の執行の監督
4.理事長、副理事長及び業務執行理事の選定及び解職
[招 集]
第29条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、あらかじめ理事会において定めた順位により、
他の理事が理事会を招集する。
[決 議]
第30条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
[議事録]
第31条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
[理事会規則]
第32条
理事会に関する事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。
第6章 基金
[基金の拠出]
第33条
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続については、一般法人法第236条の規定に従い、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要 な事項を清算人において別に定めるものとする。
第7章 資産及び会計
[資産の構成]
第34条
本会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
1.設立当初の財産目録に記載された財産
2.入会金収入
3.会費収入
4.寄付金品
5.資産から生じる収入
6.事業に伴う収入
7.その他の収入
[事業年度]
第35条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
[事業計画及び収支予算]
第36条
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て社員総会の承認を受けなければならず、これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、社員総会の決議に
基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
[事業報告及び計算書類]
第37条
事業報告及び計算書類は、理事長が事業年度終了後、遅滞無くこれを作成し、監事の監査を経たうえ、社員総会の承認を得なければならない。
[剰余金の分配の禁止]
第38条
当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。
[残余財産の帰属]
第39条
当法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、社員総会の決議を経て、当法人と類似の事業を目的とする公益社団法人若しくは公益財団法人又は特定非営利活動法人(租税特別措置法第66条の11の2
第3項の認定を受けたものに限る。)に贈与するものとする。
第8章 附 則
[最初の事業年度]
第40条
当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から平成23年3月31日までとする。
[設立時の理事、代表理事及び監事]
第41条
当法人の設立時理事及び設立時代表理事は、次のとおりとする。
設立時 理事 寺井洋介
設立時 理事 鈴木洋行
設立時 理事 今野文雄
設立時 理事 坂口昌章
設立時 理事 小川久
設立時 理事 渡部裕子
設立時 代表理事 寺井洋介
設立時 監事 杉山哲三
設立時 監事 梅田幸男
[法令の準拠]
第43条
この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
以上、一般社団法人日本テキスタイルデザイン協会の設立に際し、
設立時社員寺井洋介、鈴木洋行、今野文雄、坂口昌章、小川久、渡部裕子、杉山哲三、
梅田幸男の
定款作成代理人である行政書士渕こずえは、電磁的記録である本定款を作成し、
これに電子署名する。
平成22年10月9日
設立時社員 寺井洋介
設立時社員 鈴木洋行
設立時社員 今野文雄
設立時社員 坂口昌章
設立時社員 小川久
設立時社員 渡部裕子
設立時社員 杉山哲三
設立時社員 梅田幸男
上記設立時社員寺井洋介、鈴木洋行、今野文雄、坂口昌章、小川久、渡部裕子、杉山哲三、梅田幸男の
定款作成代理人
東京都世田谷区大原1丁目43番1-303号
行政書士 渕 こずえ
登録番号 08080231号
