TDAについて

日本テキスタイルデザイン協会定款

第1章 総則

[名称]
第1条 
本会は、日本テキスタイルデザイン協会〔英文名称THE TEXTlLE DESlGNASSOCIATION OF JAPAN 略称T.D.A. JAPAN〕という。

[事務所]
第2条 
本会は、事務所を東京、大阪に置く。

[目的]
第3条 
本会は、生活文化の主要なエレメントのひとつである。「テキスタイル」に「デザイン」の行為を通して深く関わり、かつ幅広い分野の人々や機関を主体とし、 テキスタイルデザインに関する知識、経験および時代感覚などの情報の交流と活用を促し、テキスタイルデザインの質を高めて、生活文化の向上と産菜の発展に 寄与することを目的とする。

[事業]
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業等を行う。
1. テキスタイルデザインに関する研究会、講演会、展覧会等を開催する。
2. テキスタイルデザインに関する図書その他の刊行物の発行をする。
3. テキスタイルデザインに関する国内・外の関係諸機関との運絡、交流および協力をする。
4. テキスタイルデザインの発展に寄与するため、教育と人材育成に努め、またその環境の整備の施策への協力をする。
5. テキスタイルデザインの著作権・工業意匠権利の保全に関し、思索し確立を図る。
6. 前各条に付帯する事葉等を、適宜立案、実行する。

第2章 会員

[種別]
第5条
本会の会員は、正会員(個人会員)、賛助会員(個人、法人、機関会員)、名誉会員、準会員、(個人会員)及び学生会員とする。
本会員の正会員、賛助会員、名誉会員、準会員、及び学生会員は次の通りとし、正会員をもって民法上の社員とする。
1. 正会員(個人会員) テキスタイルデザインに関し、相当の学識と経験を有し、かつ現にテキスタイルデザインの実務に従事している者。
2. 賛助会員 テキスタイルデザインに関係ある企業(会社又は個人の別を間わない)で賛助会費を負狙するもの。
3. 名誉会員 テキスタイル及ぴそのデザイン、あるいは本会の発展に特別の功績と貢献があったと認められた者。
4. 準会員 正会員の資格を満足するには至らないが近い将来に資質の向上が期待できると認められた者。
5. 学生会員 テキスタイルに関する学校に通学している者。

[入会]
第6条 
本会の正会員、賛助会員、準会員及び学生会員になろうとする者は、所定の申込書を理事会に提出し、その承認を得なければならない。

[入会金]
第7条
正会員、賛助会員、準会員になろうとする者が、前項の承認を得たとき、承認のあった日から1ケ月以内に、別に定めるところに従い、
入会金を納入しなければならない。

[会費]
第8条
正会員、賛助会員、準会員及び学生会員は、別に定めるところに従い、会費を納入しなければならない。

[会費等の不返還]
第9条 本会は、既に納入された入会金及び会費は、返還しないものとする。

[退会]
第10条 各会員は、次の事由により退会とする。
1. 退会の申し出があったとき
2. 本会が解散したとき
3. 正会員及び準会員が死亡もしくは失跨宣告を受けたとき
4. 賛助会員のその組織・実態が、解散、又はそれに準じる事態になったとき
5. 除名を決めたとき 退会の申し出をするときは、その理由を記した書面をもって理事会に提出しなければならない。

[権利の停止・除名]
第11条 
本会は、次の各号に該当する会員に対し、総会の決議により、期間を定めてその権利を停止し、またはその除名をすることができる。
1. 会費を滞納した者
2. 居所不明の者
3. 本会の名誉を棄損した者、本会の目的趣旨に反する行為をした者 理事長は、総会が権利の停止、又は除名を決定したときは、
当該会員に対しこれを通知しなければならない。

[権利の停止・除名に対する異議]
第12条 
1. 前条二項の規定により権利の停止又は除名の通知を受けた者が、その決定に対して異議があるときは、
通知を受けた日から1ケ月以内に異議理由を添えて理事長に再審査を言育求することができる。
2. 理事長は、前項の言青求があったときは、総会に諮って再審査しなければならない。
3. 再審査の結果、権利の停止・除名が不当と認められたとき、理事長はその処分を取り消さなければならない。
4. 再審査の結果については、理事長はこれを本人に通知しなければならない。

[会員規定]
第13条 
この定款に規定されたもののほか、会員に関しての必要な事項は別に「会員規定」を制定する。 会員規定の制定及び変更は、
理事会の議決を経たのち、総会の承認を得なければならない。

第3章 役員

[役員の種類]
第14条 
1:本会は次の役員をおく。 ●理事30名以内 ●監事2名
2:理事のうち1名を理事長、1〜2名の副理事長とし、若干名を常務理事とすることができる。
3:特別役員として、会長を1名おくことができる。

[選任]
第15条 
1. 会長は総会において、正会員・賛助会員(賛助会員のうち自然人のみ)、
名誉会員及び顧間・参与及び理事会が推薦する候補者の中から選任する。
2. 理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。
3. 理事長、副理事長、常務理事は、理事会において理事の互選により選任する。
4. 理事及び監事は、相互に兼ねる事ができない。
5. 総会が招集されるまでの間において、欠員の補充又は増員のため理事又は監事を緊急に選任する必要のある時は、
前項の規定にかかわらず理事会の議決を得て、これを行うことができる。この場合当該理事会開催後、
最初に開催される総会において承認されなければならない。

[職務]
第16条 
1. 会長は、協会を代表する名誉役員とする。
2. 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
3. 理事長は、理事会を代表し、業務を統括する。
4. 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌握し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたとき、
理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
5. 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐して業務を総括する。
6. 監事は、民法第59条に準じた職務を行う。

[任期]
第17条 
1. 会長の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
2. 理事・監事の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。
3. 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。
4. 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

[報酬]
第18条 
役員は、無報酬とする。ただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、報酬を支給することができる。

[解任]
第19条 
1:役員が次の各号の一に該当するときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる。
 ●心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
 ●職務上の義務遠反、その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき。
2. 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知をするとともに、
解任の講決を行う総会において当該役員の弁明の機会を与えなければならない。

[顧問及ぴ参与]
第20条 
1. 本会に顧間及び参与を若干名置くことができる。
2. 顧間及び参与は、学識経験者又は本会に功労のあった者のうちから、理事会の推薦により理事長が委嘱する。
3. 顧間は、協会の運営に関して理事長の諮間に答え、又は理事長に対して意見を述べる。
4. 参与は、協会の業務の処理に関して理事長の諮間に答える。
5. 第17条第1項の規定は、顧間及び参与について準用する。

第4章 会議

[種別]
第21条 
本会の会議は、総会及び理事会とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。

[構成]
第22条 
1. 総会は、正会員をもって構成する。
2. 理事会は、理事をもって構成する。
3. 会長は、理事会に出席し意見を述べることができる。
4. 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。

[権能]
第23条 
1:総会は、この定款に別に定めるもののほか、本会の運営に関する重要事項を議決する。
2:理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を議決する。
 ●総会の議決した事項の執行に関すること。
 ●総会に付議すべき事項。
 ●その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項。

[開催]
第24条 
1:通常総会は、毎年1回開催する。
2:臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 ●理事会が必要と認めたとき。
 ●正会員総数の5分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
 ●監事の全員から会講の目的たる事項を示して請求があったとき。
3:理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
 ●理事長が必要と認めたとき。
 ●理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき。

[招集]
第25条 
1. 総会及び理事会は、理事長が招集する。
2. 総会を招集する場合は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項とその内容を示した書面をもって、
開催の日の10日前までに通知しなければならない。
3. 前項の規定は、理事会について準用する。ただし、議事が緊急を要し、あらかじめ理事会において定めた手順により招集するときは、
この限りではない。
4. 前条第2項第2号若しくは第3号又は第3項第2号の請求があったときは、理事長は速やかに会議を招集しなければならない。

[議長]
第26条 
総会及び理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし第24条第2項第3号の請求があった場合において、
臨時総会が開催されたときは出席会員の内から議長を選出する。

[定足数]
第27条 
総会及び理事会は構成員の2分の1以上の出席をもって成立する。

[議決]
第28条 
1. 総会及び理事会は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席構成員の過半数の同意でこれを決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる。
2. 総会及び理事会においては、第25条第2項又は第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。
ただし、議事が緊急を要するもので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、この限りではない。
3. 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する構成員は、当該事項についての表決権を行使することはできない。

[書面表決等]
第29条 
1. やむを得ない理由のため、総会又は理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、
書面又は代理人をもって表決権を行使することができる。
2. 前項の代理人は、代理権を証する書面を議決事項ごとに議長に提示しなければならない。
3. 第1項の規定により表決権を行使する構成員は、第27条及び前条第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

[議事録]
第30条 
総会及び理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
1. 日時及び場所
2. 構成員の現在数
3. 出席した構成員数及び理事会にあっては、理事の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
4. 議決事項
5. 議事の経過の概要
6. 議事録署名人の選定に関する事項 議事録には、議長及び出席した構成員のうちからその会議において専任された議事録署名人2名以上が
署名押印しなければならない。

第5章 資産及び会計

[資産の構成]
第31条 
本会の資産は、次に揚げるものをもって構成する。
1. 設立当初の財産目録に記載された財産
2. 入会金収入
3. 会費収入
4. 寄付金品
5. 資産から生じる収入
6. 事業に伴う収入
7. その他

[資産の管理]
第32条 
本会の資産は、理事長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決による。

[経費の支弁]
第33条 
本会の経費は、資産をもって支弁する。

[事業年度]
第34条 
本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、3月31日に終わる。

[事業計画及び収支予算]
第35条 
1:本会の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に総会の議決を得なければならない。
やむを得ない事情により当該事業年度開始前に総 会を開催できない場合にあっては、理事会の議決によることを妨げない。
この場合においては、当該事業年度の開始の日から75日以内に総会の議決を得るもの とする。
2:前項のただし書きの場合にあっては、総会の議決を得るまでの間、前事業年度の予算執行の例による。

[事業報告及び収支決算]
第36条 
本会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、理事長が事業年度終了後遅滞無くこれを作成し、監事の監査を経たうえ、
当該事業年度終了後75日以内に、総会の議決を得なければならない。

[特別会計]
第37条 
1:本会は、事業の遂行上必要があるときは、総会の議決を得て、特別会計を設けることができる。
2:前項の特別会計にかかる経理は、一般の経理と区別して整理するものとする。

[収支差額の処分]
第38条
本会の収支決算に差額が生じたときは、総会の議決を得て、その全部又は一部を、積み立て又は翠事業年度に繰り越すものとする。

[借入金]
第39条
本会は、資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって返済期間が1年以内のものを除き、
理事会において理事現在数の3分の2以上の議決を得るものとする。

第6章 定款の変更、解散等

[定款の変更]
第40条 
この定款の変更は総会において正会員総数の2分の1以上の議決を得なければならない。

[解散]
第41条 
1:本会は、民法第68条第1項第2号から第4号までおよび第2項の規定に基づき解敵する。
2:本会は、民法第68条第2項第1号の規定に基づき解散する場含は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

[残余財産の処分]
第42条
本会の解散の際の有する残余財産は、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得、流動資産は、理事会での決められた比例配分に従い
正会員、賛助会員に配当され、資料等流動性の無い資産については、本会と類似の目的を有する他の法人又は団体に寄付するものとする。

第7章 補則

[委員会]
第43条
1. 本会は、事業の円滑な遂行を図るため、委員会を設けることができる。
2. 委員会は、その目的とする事業について、調査し、研究し、又は審議する。
3. 委員会の組織及び運常に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別にさだめる。

[事務局]
第44条
1. 本会に、事務を処理するため事務局を置く。
2. 事務局には、事務局長及び所要の職員を置くことができる。
3. 事務局長は、理事会の同意を得て理事長が委嘱し、職員は理事長が任免する。

[実施細則]
第45条
この定款に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、理事長が別に定める。

附則1995年1月26日施行 1996年6月1日準会員制度条項創設による
改定 2002年5月18日学生会員制度条項創設による改訂