入会案内
当協会に入会希望の方は以下のボタンからメールを使って資料を請求するか、
協会事務局まで電話かFAXでご連絡ください。
(その際、資料を送付する宛先をお教えください)
【入会資料請求
事務局TEL 03-5791-3123
事務局FAX 03-5791-3124
入会の申し込み後、理事会の承認を受け、入会金の納入が確認でき次第、会員番号と会員ID、パスワードが発行されます。
下記の入会のご案内と会員規約をよくお読みください。
日本テキスタイルデザイン協会ご入会のご案内
1 日本テキスタイルデザイン協会とは
今日、「繊維」が果たす生活への役割は、ファッション衣料やインテリアファブリックスなどの
日常的なものはもちろん、航空機・自動車・建築・精密機械・医療・農業・水産・通信など、
限りなく広い分野に及んでいます。このような「繊維」をデザインの行為を通して支え、
次代に引き継いで行くには、複雑に拡がった分野を丹念に解きほぐし、知り、歴史・文化・
技術・産業など多様な切り口と、生産の側と生活の現場の双方から、その将来の在り方を
考察することが大切であります。
私たちは、「繊維」という素材=テーマを持ち、ともに「テキスタイルデザイン」を扱う
職能分野に生きる個人・法人・機関・に対し、「未来社会」に向かって「豊かな生活文化の創造」
を目指し、積極的な発言と行動を起こそうとする集まりであります。
おもな行動について
・個人・法人・各種機関とのデザインを通じての相互交流。
・会員の自由な創作・作品展、或いは研究活動とその発表。
・関連機関・企業との情報、知識の交換を通じて新しいデザイン活動の領域を広める。
・教育・研究会・講演会
・コンクール、或いは交流を通じて人材の育成と知識の高揚を図る。
・国際交流の場にする。
・著作権、意匠権或いは工業所有権など、権利に関する調査とその確保。
これら以外に新しいテーマの拡がりや、緊急に対応すべきテーマが生まれて来た場合は、
その都度具体的に柔軟に活動をする予定です。
2 会員の入会資格と入会手続きについて
■会員は、正会員(個人)と賛助会員(個人・法人・機関)にて構成されています。
正会員の入会資格は
テキスタイルデザインに関し相当の学識と経験を持ち、現に何らかの形で
テキスタイルデザインの実務に5年以上従事している者。
賛助会員の入会資格は
テキスタイルデザインに関係あるいは関心のある企業(法人・個人を
間わない)、機関・団体で賛助会費を負担するもの。
準会員の入会資格は
テキスタイルにかかわる業務に従事して5年に満たないものか、
テキスタイルに関する学生で将来正会員入会を希望するもの。
■入会申し込みは所定の用紙に必要事項を記入し、署名捺印のうえ、現会員2名の推薦を受けて
事務局に提出してください。会員に全く知人の心当たりがない場合は事務局にその旨書き添えて
お申し込みください。理事会で善処します。
3 会員の特典
■協会会員としての権利・義務は会員規約の抜粋をご覧ください。
会員相互の交流の機会を大いに利用され、様々な触発と連鎖反応が起きることが期待されます。
また、行政(中央省庁や地方自治体)や関連団体からの有力諸情報は、即刻会員に連絡されます。
異業種交流や、他の関運団体からの情報なども多数入手でき、目常の活動に有効に利用すること
ができます。
■これから思索し、立案・設置すべき制度として、主に個人活動者を対象にして
・健康保険、労働保険、休業補償保険、個人年金、運転資金の低利調達などの諸テーマに取り組み、
極力早くに実現化します。
・会員の拡大、充実に伴い会員とテキスタイルデザインの社会的躍知度が高まり目常活動の有利な
バックアップとなります。
■賛助会員の皆様には、異なる考え方を持ったデザイナーやマーチャンダイザー、或いは
教育関係者・研究者など、多種多才な人材との交流が生まれ、新しい刺激と新しい情報の入手が
期待できます。
このことは、国際間競争と国際化に時代に対応して、デザイン及びデザイン
システム、或いはソフトの確立と、高付加価値商品の開発を促進するためのお役に立てると
確信しております。
4 入会費、年会費について
■正会員の入会費は、10,000円 年会費は18,OOO円(月額1,500円)です。
■賛助会員の入会費は頂いておりません。
年会費は1口以上で1口30,O00円です。
(会社規模や協会支援への熱意に応じて、多数口を多くの企業から頂いております。)
■準会員の入会費は、1,OOO円年会費は9,000円(月額750円)です。
協会活動の強力な推進を願って、皆様の一目も早い入会を期待しております。
日本テキスタイルデザイン協会 会員規定
第1条
この規定は、日本テキスタイルデザイン協会定款(以下「定款」と言う)
第5条及び第45条の規定に基づき、日本テキスタイルデザイン協会の会員(以下「会員」と言う)に
ついて必要な事項を定めるものとする。
[会員の資格の細目]
第2条 正会員の資格の細目は次のとおりとする。
1:テキスタイルにかかわる業務に、5年以上従事し、次の項目のいずれかに該当する個人とする。
(イ)独創性のあるテキスタイルデザインの制作をし、監理した経験があること。
(口)独創性のあるテキスタイルプロダクトデザインの制作をし、監理した経験があること。
(ハ)繊維製品の企画、又はそのデザインを制作し、それを監理した経験があること。
(ニ)テキスタイル及び、ファイバーを主たる素材として使用した空間あるいは、複合製品の企画、
又はそのテキスタイルデザインを制作し、監理した経験があること。
(ホ)テキスタイル及び、ファイバーを基たる表現素材として使用した作品を制作し、
発表した経験があること。
(ヘ)教育機関において継続的にテキスタイルデザインに関する学科・
実技の講座を担当していること。
(ト)テキスタイルデザインに関する著作物があること。
(チ)テキスタイルデザインに理解と関心の高い次のいずれかに該当する個人。
●テキスタイルデザイン事務所あるいはそれに類する企業の経営を職務としていること。
●テキスタイルデザイン行政に直接携わることを職務としていること。
●テキスタイルデザインに関する公的研究機関にあってテキスタイルデザインを主たる職務と
していること。
2:賛助会員の資格の細目は次のとおりとする。
●テキスタイルデザインに関係のある企業(会社又は個人の別は問わない)であって
賛助会費を負担するもの。
●テキスタイルデザインに関係のある研究機関あるいは団体(公的機関・法人又は任意の団体等の
別は問わない)であって賛助会費を負祖する者、又は本会の事業の運営を賛助する者。
●テキスタイルデザインに関心を有する個人であって賛助会費を負担するもの。
3:名誉会員の資格細目は次のとおりとする。
●テキスタイルデザインあるいは、テキスタイルの分野において、特別の功績を残し、
テキスタイルデザインの発展に貢献があったと認められる個人とする。
●テキスタイルデザインに直接関わりはないが、本会の発展に特別に貢献があったと認められた
個人とする。
4:準会員の資格の細目は次のとおりとする。
●テキスタイルにかかわる業務に従事し、正会員の資格細目(イ)〜(チ)のいずれかに該当する
個人で、正会員入会を希望するも、業務年数が5年に満たない者とする。
5:学生会員の資格の細目は次のとおりとする。
●テキスタイルに関する学部、学科、専攻、コースに所属する大学院生、大学生、短期人学生、
専門学校生である者とする。
[入会の手続]
第3条
1:定款第6条に基づき、正会員、賛助会員および、準会員になろうとするものは、
別に定める入会申込書を提出しなければならない。
2:前項の場合において、正会員になろうとするものは、正会員又は名誉会員1名の推薦を受け、
賛助会員、準会員になろうとするものは、同1名の紹介と推薦を受けなければならない。
3:入会申込書は、事務局において受理し、その都度定例の理事会に提出しなければならない。
[審査]
第4条
1. 理事会は、前条により提出された入会申込書に基づき審査しなければならない。
2. 理事会は、審査の結果を速やかに事務局に連絡しなければならない。
3. 事務局は、前項の連絡をうけたとき、この審査の結果を別に定める様式により入会申請者に
通知するものとする。
[入会金]
第5条
1:入会を承認された旨の通知を受けたものは、通知の到達した日から1ケ月以内に入会金を
納付しなければならない。
2:入会金は次のとおりとする。
●正会員 10,000円
●賛助会員 なし
●準会員 1,000円
●学生会員 なし
[会費]
第6条
1:会費は次のとおりとする。
1. 正会員 年額18,000円
2. 賛助会員 年額1口以上(1口30,000円) ただし、機関会員の内、人学研究室など、
公的機関あるいはそれに準ずると認められる機関については、理事会の議決を経て、
会費はなしとすることができる。
3. 会長及び名誉会員なし
4. 準会員年額9,000円
5. 学生会員年額3,000円
2:会費の納入は事業年度開始1月以内の前納とする。ただし半年ごとの分納は可とする。
3:事業年度の期中に入会を承認された正会員および準会員は、正会員、準会員になった月を起算月とし
期末までの残りの月数による按分算出額とする。
4:事業年度の下期に入会を承認された賛助会員は、年額口数の2分の1の算出額とする。
[会員資格の取得]
第7条
1. 正会員および、準会員として入会を承認されたときは、入会金を納付した日から正会員および、
準会員とする。
2. 賛助会員になろうとするものが、入会を承認されたときは、前条第2項の規定による会費を
納入した日から、賛助会員とする。
3. 名誉会員は、理事会が推薦し、通常総会で報告された年度の始めからとする。
[会費の免除]
第8条
1. 理事長は、正会員および、準会員が病気療養のため、3ケ月以上その業務を離れ、
本人又は代理人から申請があったときは、理事会の議決を経て会費を免除することができる。
2. 前項の規定により、会費を免除する期剛よ、当該事由が止むまでとする。
[会員の権利]
第9条
●会員は定款に定めるもののほか、次の権利を有し、その権利はその者に専属する。
1. 総会に出席し、発言すること。
2. 本会の会報の配布を受けること。
3. 本会が発行した図書・印刷物等の優先的購入。
4. 本会が主催する講演会・研究会等の優先的参加。
5. 正会員にあっては役員の選挙権及び被選挙権を行使することができる。
●名誉会員は、前項1から4のほか、理事長の要請により理事会に出席し、発言することができる。
[会員の義務]
第10条
会員は、定款で定めるもののほか、次の義務を負うものとする。
1. 定款及び諸規定を遵守すること。
2. 他人に属する著作権及び工業所有権を侵害しないこと及び侵害させるような指示をしないこと。
3. 本会の目的と協議しがたいと認められる事業等に対して参加しないこと。
[退会の申し出]
第11条
定款第10条に基づき退会の申し出をしようとするときは別に定める退会届けを提出しなければならない。
[権利の停止期間]
第12条
定款第11条に該当する会費滞納者の取り扱い基準は次のとおりとする。
1.権利停止の対象者
決算時に当該年度の会費滞納があり、通常総会時までに完納しない者。
2.権利停止の期間
権利停止の期間は原則として3ケ月とする。その期間を経てなお前年度までの会費 が納入されない場合は定款第10条3、4、5により退会したものとみなす。
[会員規定の変更]
第13条
本規定の変更は、理事会の議決を経たのち、総会に報告し承認されなければならない。
附則
1995年1月26日施行
1996年6月1日準会員条項、賛助会員会費条項改定
2002年5月18日学生会員条項創設による改定及び権利停止条項の改訂
