入会案内
当協会に入会希望の方は「こちら」からメールにて資料を請求するか、
協会事務局まで電話かFAXでご連絡ください。
(その際、資料を送付する宛先をお教えください)
【入会資料請求 】
事務局TEL 03-5791-3123
事務局FAX 03-5791-3124
入会の申し込み後、理事会の承認を受け、入会金の納入が確認でき次第、会員番号が発行されます。
下記の入会のご案内と会員規約をよくお読みください。
一般社団法人日本テキスタイルデザイン協会ご入会のご案内
■ 一般社団法人日本テキスタイルデザイン協会とは
当法人は、生活文化の主要な要素のひとつである「テキスタイル」に「デザイン」の行為を通して深く関わり、あらゆるデザインに関する知識、経験および時代感覚などの情報の交流と活用を促し、テキスタイルデザインの質を高めて、生活文化の向上と産業の発展に寄与する事を目的とした団体です。
会員は、テキスタイルデザインに携わるあらゆる分野(マーケティング、企画、デザイン、流通、教育、染織工芸など)の専門家および専門家を目指す人々、また企業、企業に勤める個人などの領域を問わず多彩なキャリアを持つ人々によって構成されています。
今日、「繊維」が果たす生活への役割は、ファッション衣料やインテリアファブリックスなどの日常的なものはもちろん、航空機・自動車・建築・精密機械・医療・農業・水産・通信など限りなく広い分野に及んでいます。
このような「繊維」をデザインの行為を通して支え、時代に引き継いでいくには、複雑に拡がった分野を丹念に解きほぐし、知り、歴史・文化・技術・産業など多様な切り口と、生産の側と生活の現場の双方から、その将来のあり方を考察する事が大切であります。
私たちは「繊維」という素材=テーマを持ち、ともに「テキスタイルデザイン」を扱う職能分野に生きる個人・法人・機関に対し、「未来社会」に向かって「豊かな生活文化の創造」を目指し、積極的な発言と行動を起こそうと活動をおこなっています。
■ TDAの運営組織
■会員構成・資格・会費
会員は、テキスタイルデザインに携わるあらゆる分野(マーケティング・企画・デザイン・
生産・販促・流通・教育・研究・マネージメント・染織工芸・テキスタイルアートなど)の専門
家および専門家を目指す人々、または企業内・個人・個人経営・フリー・教職などの領域を問
わず多彩なキャリアを持つ人々によって構成されています。
主たる会員は、正会員(個人)と賛助会員(個人・法人・機関)によって構成され、学生会員の
制度を設けています。
●正会員 :テキスタイルデザインに関して学識と経験を持ち、現に何らかの形でテキス
タイルデザインの実務に従事しているもの。
●賛助会員:テキスタイルデザインに関係あるいは関心のある企業(法人・個人を問わない)、
機関・団体で賛助会費を負担するもの。
●学生会員:テキスタイルデザインに関する学生で、将来正会員入会を希望するもの。
4 入会費、年会費について
●正会員 :入会金/10,000円 年会費/ 18,000円
●賛助会員:入会費/無料 年会費/1口 30,000円
●学生会員:入会費/無料 年会費/ 3,000円
■入会の申し込みとお問い合わせ
お問い合わせ先、および入会希望の方はメールで請求するか、協会事務局まで電話やFAXにてご連絡下さい。
また最近の活動内容などについてはホームページをご覧下さい。
一般社団法人日本テキスタイルデザイン協会 会員規定
第1条
この規約は、日本テキスタイルデザイン協会定款(以下「定款」と言う)第11
条に基づき、
日本テキスタイルデザインの会員(以下「会員」と言う)について必要な事項を定めるものとする。
[会員の資格の細目]
第2条
正会員の資格の細目は次のとおりとする。
(1)次のいずれかに該当する個人とする。
(イ)独創性のあるテキスタイルデザインの制作をし、管理した経験があること。
(口)独創性のあるテキスタイルプロダクトのデザインを制作し管理した経験があること。
(ハ)繊維製品の企画、又はデザインを制作し、それを監理した経験があること。
(ニ)テキスタイル及び、ファイバーを主たる素材として使用した空間あるいは、
複合製品の企画、またはそのテキスタイルデザインを制作し、監理した経験があること。
(ホ)テキスタイル及び、ファイバーを主たる表現素材として使用した作品を制作し、
発表した経験があること。
(ヘ)教育機関において継続的にテキスタイルデザインに関する学科・実技の講座を担当していること。
(ト)テキスタイルデザインに関する著作物があること。
(チ)テキスタイルデザインに理解と関心の高い次のいずれかに該当する個人。
●テキスタイルデザイン事務所あるいはそれに類する企業の経営を職務としていること。
●テキスタイルデザイン行政に直接携わることを職務としていること。
●テキスタイルデザインに関する公的研究機関にあってテキスタイルデザインを
主たる職務としていること。
2:賛助会員の資格の細目は次のとおりとする。
(1)テキスタイルデザインに関係のある企業(会社又は個人の別は問わない)であって賛助会費を負
担するもの。
(2)テキスタイルデザインに関係のある研究機関あるいは団体(公的機関・法人又は任意の団体等の
別は問わない)であって賛助会費を負担する者、又は本会の事業の運営を賛助する者。
(3)テキスタイルデザインに関心を有する個人および法人であって賛助会費を負担するもの。
3:名誉会員の資格細目は次のとおりとする。
(1)テキスタイルデザインあるいは、テキスタイルの分野において、特別の功績を残し、
テキスタイルデザインの発展に貢献があったと認められる個人とする。
(2)テキスタイルデザインに直接かかわりはないが、本会の発展に特別に貢献があったと
認められた個人とする。
4:学生会員の資格の細目は次のとおりとする。
(1)テキスタイルに関する学部、学科、専攻、コースに所属する大学院生、大学生、短大生、
専門学校生で将来正会員入会を希望する者。
5:名誉顧問の資格の細目は次のとおりとする。
(1)本会の理事長、副理事長の経験者、理事会で認めた本会の運営に貢献のあった者。
6:会友の資格細目は次のとおりとする。
(1)本会の正会員に継続して10年以上在籍し、満年齢70歳以上の者とし、満年齢が70歳に達した
翌年度から資格を取得するものとする。
7:特別会員の資格細目は次のとおりとする。
(1)海外在住で正会員と同等の資格を有し、理事会で承認された者。
[入会の手続]
第3条
定款5条に基づき、正会員、学生会員、賛助会員、特別会員になろうとするものは、
別に定める入会申込書を提出しなければならない。
2:前項の場合において、正会員、学生会員、特別会員になろうとするものは正会員又は名誉会員1名の
紹介と推薦を受けなければならない。
3:入会申込書は、事務局において受理し、その都度定例の理事会に提出しなければならない。
[審査]
第4条
理事会は、前条により提出された入会申込書に基づき審査しなければならない。
2:理事会は、審査の結果を速やかに事務局に連絡しなければならない。
3:事務局は、前項の連絡をうけたとき、この審査の結果を別に定める様式により入会申請者に
通知するものとする。
[入会金]
第5条
入会を承認された旨の通知を受けたものは、通知の到達した日から1ケ月以内に入会金を
納付しなければならない。
2:入会金は次のとおりとする。
(1)正会員 特別会員 10,000円 但し学生会員から正会員へ移行する場合は入会金を免除する。
(2)学生会員 免除
(3)賛助会員 免除
[会費]
第6条
会費は次のとおりとする。
(1)正会員:年額18,000円
(2)賛助会員:年額1口以上(1口30,000円)
ただし、機関会員の内、人学研究室など、公的機関あるいはそれに準ずると認められる機関に
ついては、理事会の議決を経て、会費はなしとすることができる。
(3) 会長及び名誉会員:免除
(4)学生会員:年額3,000円
(5)名誉顧問および会友:免除
(6)特別会員:年額18,000円
2:会費の納入は事業年度開始1月以内の前納とする。ただし半年ごとの分納は可とする。
3:事業年度の期中に入会を承認された正会員および準会員は、正会員、準会員になった月を起算月とし
期末までの残りの月数による按分算出額とする。
4:事業年度の下期に入会を承認された賛助会員は、年額口数の2分の1の算出額とする。
[会員資格の取得]
第7条
正会員及び、学生会員、特別会員として入会を承認されたときは、入会金又は会費を納付した日から
会員資格を取得したものとする。
2:賛助会員になろうとするものが、入会を承認されたときは、前条第2項の規定による会費を
納入した日から、賛助会員とする。
3:名誉会員は理事会が推薦し、通常総会で報告された報告された年度の始めからとする。
4:名誉顧問は理事長、副理事長などの役員を退任後、理事会の推薦により就任する。
5:会友は本会に10年以上在籍し、かつ満年齢が70歳に達した翌年度より資格を取得する。
[会費の免除]
第8条
理事長は、正会員、学生会員が病理療養のため、3ヶ月以上その業務を離れ、
本人又は代理人から申請があったときは、理事会の議決を経て会費を免除する
ことができる。
2:前項の規定により、会費を免除する期間は、当該事由が止むまでとする。
3:名誉顧問および、会友は会費を免除する。
[会員の権利]
第9条
会員は定款に定めるもののほか、次の権利を有し、その権利はその者に専属する。
(1)総会に出席し、発言すること。
(2)本会の会報の配布を受けること。
(3)本会が発行した図書・印刷物等の優先的購入。
(4)本会が主催する講演会・研究会等の優先的参加。
(5)正会員にあっては役員の選挙権及び被選挙権を行使することができる。
2:名誉会員は、前項1から4のほか、理事長の要請により理事会に出席し、発言することができる。
3:名誉顧問及び会友は前項1から4の権利を有する。
4:特別会員は2から4の権利を有する。
[会員の義務]
第10条
会員は、定款で定めるもののほか、次の義務を負うものとする。
(1)定款及び諸規定を遵守すること。
(2)他人に属する著作権及び工業所有権を侵害しないこと及び侵害させるような指示をしないこと。
(3)会の目的と協議しがたいと認められる事業等に対して参加しないこと。
(4)会員はその所属、連絡先等に変更があった場合速やかに届け出をすること。
[執行理事の設置]
第11条
定款第20条に基づき、当法人の事業を円滑に執行するため、執行理事及び理事補佐を設置する。
(1)執行理事及び理事補佐の選任及び任期は、定款第21,第22条に準ずるものとする。
(2) 執行理事及び理事補佐は理事会の承認を得て、社員総会で承認を受けるものとする。
[退会の申し出]
第12条
定款第8条に基づき退会の申し出をしようとするときは別に定める退会届を提出しなければならない。
[会員規定の変更]
第13条
本規定の変更は、理事会の議決を経たのち、総会に報告し承認されなければならない。
附則
1995年1月26日施行
1996年6月1日 準会員条項、賛助会員会費条項改定
2002年5月18日 学生会員条項創設による改定及び権利停止条項の改訂
2007年5月26日 学生会員条項改定
2008年5月17日 会友条項創設による改定
2011年5月21日 一般法人化に基づく会員規定の改定、及び執行理事、理事補佐の新設と
準会員制
度の廃止
2012年5月総会 特別会員の創設による改定(予定)
